1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Act Partially Amending the Okinawa Development Finance Corporation Act (Act No. 77 of 2000) (June 26, 2000).
この政令は、沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十七号)の施行の日(平成十二年六月二十六日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。