1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Cabinet Order comes into effect on April 1, 2000; provided, however, that the provisions amending Article 217, paragraph (1), item (iii), (hh) come into effect on the date of enforcement of the Act Partially Amending the Act on Employment Security of Elderly Persons (Act No. 60 of 2000).
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二百十七条第一項第三号エの改正規定は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。