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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

各号列記以外の部分の改正規定及び附則第四条の規定 平成十三年一月一日

及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定並びに附則第七条の規定 ただし書に規定する日