1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Cabinet Order comes into effect as of the day of enforcement of the Act on the Securitization of Specified Assets by Special Purpose Companies (September 1, 1998).
この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。