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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、の改正規定(「又は第一種財産形成基金給付金」を「、第一種財産形成基金給付金」に改め、「第二種財産形成基金給付金」の下に「又はに規定する財産形成貯蓄活用給付金」を加える部分に限る。)は、の施行の日から施行する。