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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 公布の日

中の改正規定及び附則第五条の規定

略

次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日

中所得税法施行令の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、を削る改正規定、をとする改正規定、からまでを削る改正規定、の改正規定、をとし、の次に二条を加える改正規定、を削る改正規定、、、、、、、及びの改正規定、を削る改正規定、中をとし、をとし、をとし、に六項を加える改正規定、の改正規定並びにをとし、をとし、の次に四条を加える改正規定並びに附則第二条の二、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定