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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の表の法第二百四条第一項第四号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金の項の改正規定及び附則第六条第二項の規定 昭和五十九年六月一日

の表のに掲げる診療報酬の項の改正規定及び附則第六条第一項の規定 昭和五十九年十二月一日