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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

目次の改正規定中第一編第二章第三節に係る部分並びに同節の節名、(及びを除く。)、、及びの改正規定 昭和四十七年一月一日

、、、及びロの改正規定 外国証券業者に関する法律の施行の日