1 条
Notwithstanding the preceding Article, a person paying a salary or other wage only to two or fewer domestic employees on a regular basis is not required to withhold income taxes from that salary or other wage and pay them over.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「給与等」
略称規定第百八十三条第一項・この章の中だけ
居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに…
わかりやすく言うと
俸給、給料、賃金、歳費、賞与やこれらの性質を持つ給与のことです(第二十八条第一項)。