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1 条

第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)

常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。

前後の条文と読む