検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百八十二条(徴収税額)

前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額

配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額

章の中で読む