Income taxes must be withheld pursuant to the preceding Article in the amount that is set forth in either of the following items for the category to which the item refers:
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
interest and similar income:the amount calculated when interest and similar income is multiplied by a tax rate of 15%;
利子等 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
dividends and similar income:the amount calculated when dividends and similar income are multiplied by a tax rate of 20%.
配当等 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
略称規定第百八十一条第一項・この章の中だけ
居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際…
わかりやすく言うと
公社債や預貯金の利子と、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配のことです。元本と利子に分けて別々に取引される公社債のうち、利子の部分だったものに係る利子は除きます(第二十三条第一項)。
略称規定第百八十一条第一項・この章の中だけ
居住者に対し国内において第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際…
わかりやすく言うと
法人から受ける剰余金の配当・利益の配当・剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律による金銭の分配、基金利息、投資信託と特定受益証券発行信託の収益の分配のことです。公社債投資信託などの除外は第二十四条第一項に定められています。