The provisions of Part II, Chapter VII (Special Provisions on Residents' Requests for Reassessment) apply mutatis mutandis to a request for Reassessment pursuant to the provisions of Article 23, paragraph (1) of the Act on General Rules for National Taxes (Requests for Reassessment) involving a Nonresident's income taxes imposed on aggregate income.
前編第七章(居住者に係る更正の請求の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。
定義第二条第一項第四十三号・法令全体に適用
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
納税申告書の内容が法律に従っていないときや調査結果と異なるとき、または一度した更正や決定の額が過大・過少と分かったときに、税務署長が調査に基づいて税額などを改めることです(国税通則法第二十四条、第二十六条)。
略称規定第百六十五条第一項・この節の中だけ
前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き…
わかりやすく言うと
非居住者に課される所得税のうち、恒久的施設を持つかどうかの区分に応じて第百六十四条第一項各号に定められた国内源泉所得に対して課すもののことです。