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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(を除く。)、、(を除く。)及び附則第十五条(同条第二項中の規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされる又はの規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定 に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)

中公用の項の改正規定及び教授の項の前に公用の項を加える改正規定 平成二十四年四月一日

附則第十五条第二項(の規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされる又はの規定による申請と併せて行う申出に係る部分に限る。)の規定 平成二十四年六月九日

第二条(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、入管法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合、入管法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合、入管法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合、入管法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合、入管法第二十二条の二第三項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合、入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する入管法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合、入管法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合又はの規定により在留を特別に許可した場合は、適用しない。

第三条

新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用するの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。以下「後日交付中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄ロ、ロ及びロ中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。

新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が後日交付中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。

第四条

新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用するの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を各号に定める期間において所持する中長期在留者(以下「登録証明書所持中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄ロ、ロ及びロ、家族滞在の項の下欄、特定活動の項の下欄ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄ロ及びロ中「在留カード」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄、家族滞在の項の下欄、特定活動の項の下欄ロ及び永住者の配偶者等の項の下欄中「在留カード」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用するの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を各号に定める期間において所持する特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に規定する特別永住者をいう。)(以下「登録証明書所持特別永住者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄ロ、ロ及びロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄ロ及びロ中「特別永住者証明書」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

新入管法施行規則第二十一条第二項又は第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持特別永住者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄及び永住者の配偶者等の項の下欄中「特別永住者証明書」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

第五条

新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び、第十九条第二項第一号、第十九条の四第二項第一号、第二十条第四項第一号(新入管法施行規則第二十一条第四項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項第三号、第五十五条第二項第一号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなす。

前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は各号に定める期間とする。

新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び、第十九条の四第二項第二号、第二十九条第二項第四号、第五十五条第二項第二号並びに第五十九条第二項の規定の適用については、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は各号に定める期間とする。

第六条

、又はの規定により在留カードを交付する場合における入管法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、新入管法施行規則第十九条の六第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。

又はの規定により在留カードを交付する場合 当該中長期在留者の登録証明書の記載に係る国籍・地域

の規定により在留カードを交付する場合 当該中長期在留者が現に有する在留資格が記載された旅券を発行した国の国籍又は機関の属する入管法第二条第五号ロに規定する地域(在留資格が在留資格証明書に記載された場合にあっては、当該在留資格証明書の記載に係る国籍・地域)

第七条

、又はの規定により在留カードを交付する場合におけるの適用については、中「第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の二第三項(第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項の規定」とあるのは、「、若しくはの規定」とする。