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4 条

法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、別記第六号様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下この項及び第七条第一項において同じ。)又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第六号の二様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。ただし、当該外国人(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者及び法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者を除く。)が、次に掲げる事項に係る情報を入国審査官が指定する電子機器に受信させる方法により提供したときは、この限りでない。

氏名

生年月日

住居の所在地

上陸の目的

乗つてきた船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名

本邦に滞在する期間

本邦における連絡先

法第七条第一項第四号に掲げる上陸のための条件に関し入国審査官が申告を求める事項

法第六条第二項の規定により上陸の申請をしようとする外国人(特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録を受けようとする者に限る。)は、前項第一号から第八号に掲げる事項に係る情報を第七条第四項に規定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

法第六条第二項の規定による上陸の申請に当たつては、旅券(前項に規定する者にあつては、旅券及び特定登録者カード)を提示しなければならない。

第一項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら上陸の申請をすることができないときは、その者に同行する父又は母、配偶者、子、親族、監護者その他の同行者がその者に代わつて申請を行うことができる。

前項の場合において、申請を代わつて行う同行者がいないときは、当該外国人の乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が、第一項の書面に所定事項を記載し、その者に代わつて申請するものとする。

法第六条第三項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るための個人の識別のために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。

法第六条第三項に規定する法務省令で定める個人識別情報は、指紋及び写真(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者にあつては、指紋又は指紋及び写真)とする。

法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(次項に規定する外国人を除く。)は、両手のひとさし指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。ただし、指が欠損していることその他の事由によりこれらの指の指紋を提供することが不能である場合には、それぞれ次に掲げる順序に従い、その不能でないいずれかの指の指紋を提供するものとする。

中指

薬指

小指

おや指

法第六条第三項の規定により指紋を提供しようとする外国人(法第九条第八項の規定による登録を受けた外国人であつて、同条第四項の規定による記録を受けようとするものに限る。)は、第七条の二第六項の規定により提供した両手の指の指紋の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

法第六条第三項の規定により写真を提供しようとする外国人は、顔の画像情報を入国審査官が指定する電子計算機に受信させる方法により提供しなければならない。

法第六条第三項第五号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。

台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者

駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行おうとする者

外交上の配慮を要する者として外務大臣が身元保証を行うもの

(において準用する場合を含む。)、若しくはに規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校の高等課程にあつては、これに相当するもの)として実施される本邦外の地域に赴く旅行に参加する本邦の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程(以下この号において「学校」という。)の生徒又は学生であつて、次のイからトまでに掲げる学校の区分に応じそれぞれ当該イからトまでに定める者から法務大臣に対して当該学校の長が身元保証を行う旨の通知をしたもの

に規定する国立大学法人の設置する学校 当該国立大学法人の学長又は理事長

に規定する国立高等専門学校 独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長

都道府県の設置する学校 都道府県の教育委員会

市町村(特別区を含む。以下同じ。)の設置する学校 市町村の教育委員会

に規定する公立大学法人の設置する高等専門学校 当該公立大学法人の理事長

に規定する学校法人の設置する高等専門学校 文部科学大臣

その他の学校 都道府県知事

本邦に上陸しようとする外国人で在留資格認定証明書(その写しを含む。)を提出しないものは、法第七条第二項の規定により同条第一項第二号に定める上陸のための条件に適合していることを自ら立証しようとする場合には、当該外国人が本邦において行おうとする活動が該当する別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、入国審査官がその一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

前項の申請に当たつては、写真(申請の日前六月以内に撮影されたもので別表第三の二に定める要件を満たしたものとする。第七条の二第四項、第七条の四第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項及び第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十一条の三第三項(第二十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項並びに第五十五条第一項及び第二項において同じ。)一葉並びに当該外国人が本邦において行おうとする別表第三の中欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。

法第七条の二第二項に規定する代理人は、当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。

第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。

外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの

当該外国人の法定代理人

第一項の申請があつた場合には、地方出入国在留管理局長は、当該申請を行つた者が、当該外国人が法第七条第一項第二号に掲げる上陸のための条件に適合していることを立証した場合に限り、在留資格認定証明書を交付するものとする。ただし、当該外国人が法第七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる条件に適合しないことが明らかであるときは交付しないことができる。

在留資格認定証明書の様式は、別記第六号の四様式による。ただし、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、別記第六号の四の二様式、又は別記第六号の五様式及び別記第六号の六様式によることができる。

法第九条第一項に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者にあつては別記第七号の三様式)による。

入国審査官は、法第九条第三項の規定により在留資格の決定をする場合において、高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄イからハまでに係るものに限る。)を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十一号の三様式による指定書を交付し、特定技能の在留資格を決定するときは法務大臣が指定する本邦の公私の機関及び特定産業分野を記載した別記第三十一号の四様式による指定書を交付し、特定活動の在留資格を決定するときは法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。

法第九条第四項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

氏名

国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)

生年月日

性別

上陸年月日

上陸する出入国港

特定登録者カードを所持する者として法第九条第四項の規定による記録をする場合にあつては、同条第五項の規定により決定した在留資格及び在留期間

法第九条第四項に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署に設置するものとする。

第五条第九項及び第十項の規定は、法第六条第三項各号に掲げる者が法第九条第四項第二号の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。

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