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附 則
第一条(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第三条
旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。
第四条
この省令の施行前に、旧省令の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例による。