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10 条

法第五十四条第一項の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書及び仮放免の許可を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。

法第五十四条第二項に規定する仮放免の期間は、三月を超えない範囲内で所長等が定めるものとする。

第四十八条第一項の規定は、法第五十四条第二項の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。

第三十六条の二第三項の規定は、法第五十四条第二項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求について準用する。

法第五十四条第三項に規定する仮放免許可書の様式は、別記第六十七号様式による。

法第五十四条第四項の規定による仮放免を不許可とした旨の通知は、別記第六十八号様式による通知書によつて行うものとする。

法第五十四条第五項の規定により仮放免の期間の延長を請求しようとする者は、仮放免の期間が満了する日までに、別記第六十九号様式による仮放免期間延長許可申請書及び仮放免の期間の延長を必要とする事由を証する資料各一通を提出しなければならない。

法第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合には、仮放免許可書に新たな仮放免の期間を記載するものとする。

第二項の規定は、法第五十四条第六項の規定により仮放免の期間の延長を許可する場合における新たな仮放免の期間について準用する。

法第五十四条第七項の規定による仮放免の期間の延長を不許可とした旨の通知は、別記第六十九号の二様式による通知書によつて行うものとする。

法第五十五条第二項に規定する仮放免取消書の様式は、別記第七十号様式による。

法第五十五条の二第三項に規定する文書の様式は、別記第七十号の二様式による。

主任審査官は、法第五十五条の二第四項の規定により同条第一項の規定に基づき定められた期間を延長したときは、別記第七十一号様式による通知書によりその者に通知するものとする。

法第五十五条の五第一項の規定による活動の援助は、入国者収容所等に備え付けた書籍、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他活動の時間帯等(食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。)における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。

入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第五十五条の十第一項に規定する出入国在留管理官署並びに同条第二項及び第五十五条の十四第一項に規定する担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設は、別表第六のとおりとする。

委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

委員長は、委員会の会務を総理する。

委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

委員会の会議は、委員長が招集する。

委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。

委員会の庶務は、その置かれる出入国在留管理官署の総務課において処理する。

法第五十五条の十二第一項の規定による定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、入国者収容所等に関する次に掲げる事項について、入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。

入国者収容所等の概要

収容定員及び収容人員の推移

入国者収容所等の管理の体制

自弁の書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。)の閲覧の禁止の状況

参観の許否の状況

法第五十五条の二十一の規定による物品の貸与及び支給並びに法第五十五条の二十二の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況

差入人(法第五十五条の二十七第一項に規定する差入人をいう。第五十条の十七第一号において同じ。)による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入の状況

被収容者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況

規律及び秩序を維持するためにとつた措置の状況

被収容者による面会、信書の発受及び法第五十五条の六十六第一項に規定する通信の許否、差止め又は制限の状況

被収容者からの申出の状況

審査の申請、再審査の申請、法第五十五条の七十四第一項又は第五十五条の七十六第一項の規定による申告及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果

法第五十五条の十四第二項において準用する法第五十五条の十二第一項の規定による定期的な情報の提供は、出国待機施設の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、出国待機施設の概要、当該施設の入所定員及び使用者数の推移並びに当該施設の使用者からの施設に関する意見の提出状況その他の当該施設の運営に関し特記すべき事項について、出国待機施設の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。

法第五十五条の十二第一項(法第五十五条の十四第二項において準用する場合を含む。)の規定による必要に応じた情報の提供は、入国者収容所長等が、次に掲げる場合に、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出することにより行うものとする。

入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況に相当程度の変更があつた場合

委員会から入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について説明を求められた場合

委員会の意見を受けて措置を講じた場合

前三号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況について情報の提供をすることが適当と認めた場合

入国者収容所長等は、できる限り、委員会が述べた意見を入国者収容所等又は出国待機施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

法第五十五条の十八第二項の書面は、居室(保護室等を除く。)に備え付けるものとする。

入国者収容所長等は、法第五十五条の十八第一項の規定による告知を行つた後、告知した内容に変更があつた場合には、その都度、被収容者に対し、変更された内容を書面で告知しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

法第五十五条の十九第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。ただし、十六歳未満の者にあつては、第一号及び第三号に掲げる方法を除くものとする。

顔写真の撮影

身体の特徴の見分

指紋の採取

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