法第三十六条の三に規定する証明書の様式は、別記第四十六号の二様式による。
法第三十七条の五第三項の規定による許可の請求は、別記第四十八号様式による許可状請求書によつて行うものとする。
法第四十条(法第四十四条の四第四項において準用する場合を含む。)に規定する収容令書の様式は、別記第五十号様式による。
法第四十四条の二第一項又は第六項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。
住居は、主任審査官が指定する。
行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
前三号のほか、主任審査官が付する逃亡及び証拠の隠滅を防止するために必要と認める条件は、逃亡及び証拠の隠滅の禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。
法第五十二条の二第一項又は第五項の規定による監理措置条件は、次の各号によるものとする。
住居は、主任審査官が指定する。
行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
出頭の要求は、主任審査官が出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
前三号のほか、主任審査官が付する逃亡及び不法就労活動を防止するために必要と認める条件は、逃亡及び就労の禁止その他主任審査官が特に必要と認める事項とする。
法第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定により呼出しに対する出頭の義務を付された被監理者に対する出頭の要求は、別記第五十一号の二様式による呼出状によつて行うものとする。
法第四十四条の二第二項及び第六項に規定する法務省令で定める保証金の額は、三百万円以下の範囲内で被監理者の逃亡又は証拠の隠滅を防止するに足りる相当の金額とする。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。
前項の規定は、法第五十二条の二第二項及び第五項に規定する保証金の額について準用する。この場合において、前項中「証拠の隠滅を防止」とあるのは、「不法就労活動を防止」と読み替えるものとする。
法第四十四条の二第二項及び第五十二条の二第二項に規定する法務省令で定める保証金の納付期限は、被監理者が監理措置に付された日の翌日から起算して三日以内で主任審査官が指定する日とする。
主任審査官は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
法第四十四条の二第四項又は第五十二条の二第四項の規定により監理措置に付することを請求しようとする者(法第四十四条の二第五項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により当該請求をしようとする者に代わつて当該請求をしようとする者を含む。)は、別記第五十一号の三様式による監理措置決定申請書及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
法第四十四条の二第七項及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定通知書の様式は、別記第五十一号の四様式による。
法第四十四条の二第九項(法第五十二条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による監理措置決定をしない旨の通知は、別記第五十一号の五様式による通知書によつて行うものとする。
法第四十四条の三第四項の規定による届出は、同項各号に掲げる事由が生じた日から七日以内(同項第二号に掲げる事由に該当する場合にあつては、当該事由を知つた日から七日以内)に、書面その他主任審査官が適当と認める方法によつて行うものとする。
前項の規定は、法第五十二条の三第四項の規定による届出について準用する。
法第四十四条の三第四項及び第五十二条の三第四項に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
届出に係る事実
前号の事実が発生した年月日及び当該事実を知つた経緯
法第四十四条の三第四項第三号及び第五十二条の三第四項第三号に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
監理人の氏名(法人その他の団体にあつては、その名称、本店若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)又は電話番号その他の連絡手段となり得る情報を変更したとき。
監理人と被監理者との間に親族関係(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある関係を含む。)がある場合において、当該親族関係が終了したとき。
監理人と被監理者との間に雇用関係がある場合において、当該雇用関係が終了したとき。
前三号のほか、監理人又は被監理者に関する事項について、主任審査官が監理措置を継続することに支障が生ずるものとして届出を求めることとしたとき。
法第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他の必要な事項を明示して行うものとする。
法第四十四条の三第五項及び第五十二条の三第五項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
被監理者に対する指導及び監督の状況
被監理者に対する情報の提供、助言その他の援助の状況
前二号のほか、被監理者による出頭の確保その他監理措置条件又は法第四十四条の五第一項の規定により付された条件の遵守の確保のために主任審査官が必要と認める事項
監理人は、法第四十四条の三第五項又は第五十二条の三第五項の規定により報告を求められたときは、主任審査官が別に定める場合を除き、報告すべき事項を記載した書面を主任審査官に提出しなければならない。
法第四十四条の三第七項(法第五十二条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
辞任する理由
辞任する年月日
監理人は、監理人を辞任しようとする場合は、主任審査官に対し、辞任する日の三十日前までに辞任する旨を届け出るよう努めなければならない。
法第四十四条の四第一項若しくは第二項又は第五十二条の四第一項若しくは第二項の規定により監理措置決定を取り消したときは、当該監理措置決定を取り消された者が所持する監理措置決定通知書を返納させるとともに、監理人であつた者に対し、当該監理措置決定を取り消した旨を通知するものとする。
法第四十四条の四第三項及び第五十二条の四第三項に規定する監理措置決定取消書の様式は、別記第五十一号の六様式による。
法第四十四条の四第五項又は第五十二条の四第四項の規定により保証金を没取したときは、当該保証金の納付者に別記第五十一号の七様式による保証金没取通知書を交付するものとする。