附 則
この省令は、平成七年十一月十三日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書及び別記第三十四号様式の永住許可申請書の書面並びにこの省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の規定による別記第二号様式の特別永住許可申請書の書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書及び別記第三十四号様式の永住許可申請書の書面並びにこの省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の規定による別記第二号様式の特別永住許可申請書の書面とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。