附 則
この省令は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)の施行の日から施行する。ただし、第一条の規定は空港整備法及び航空法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十年政令第百九十七号)の施行の日から、第三条の規定はこの省令の公布の日から施行し、同条の規定による改正後の地方入国管理局組織規則の規定は、平成二十年四月十四日から適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。