条文、法令、用語を検索します
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次条において「旧様式」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
第三条
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。