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23 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(を除く。)、、(を除く。)及び附則第十五条(同条第二項中の規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされる又はの規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定 に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)

中公用の項の改正規定及び教授の項の前に公用の項を加える改正規定 平成二十四年四月一日

附則第十五条第二項(の規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされる又はの規定による申請と併せて行う申出に係る部分に限る。)の規定 平成二十四年六月九日

第二条(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、の規定により上陸を特別に許可した場合、の規定により在留資格の変更の許可をした場合、の規定により在留期間の更新の許可をした場合、の規定により永住許可をした場合、(において準用する場合を含む。)において準用するの規定により在留資格の取得の許可をした場合、(において準用する場合を含む。)において準用するの規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合、の規定により在留を特別に許可した場合又はの規定により在留を特別に許可した場合は、適用しない。

第三条

新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用するの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。以下「後日交付中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄ロ、ロ及びロ中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。

新入管法施行規則第二十一条第二項又はの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が後日交付中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄中「在留カード」とあるのは、「旅券」とする。

第四条

新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用するの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を各号に定める期間において所持する中長期在留者(以下「登録証明書所持中長期在留者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄ロ、ロ及びロ、家族滞在の項の下欄、特定活動の項の下欄ロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄ロ及びロ中「在留カード」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

新入管法施行規則第二十一条第二項又はの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持中長期在留者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄、家族滞在の項の下欄、特定活動の項の下欄ロ及び永住者の配偶者等の項の下欄中「在留カード」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用するの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資料が、登録証明書を各号に定める期間において所持する特別永住者(に規定する特別永住者をいう。)(以下「登録証明書所持特別永住者」という。)に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄ロ、ロ及びロ並びに永住者の配偶者等の項の下欄ロ及びロ中「特別永住者証明書」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

新入管法施行規則第二十一条第二項又はの規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の五の下欄に掲げる資料が登録証明書所持特別永住者に係るときにあっては、同表投資・経営の項の下欄及び永住者の配偶者等の項の下欄中「特別永住者証明書」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

第五条

新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び、第十九条第二項第一号、第十九条の四第二項第一号、第二十条第四項第一号(新入管法施行規則第二十一条第四項及び第二十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項第三号、並びに第五十九条第二項の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなす。

前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は各号に定める期間とする。

新入管法施行規則第七条の二第一項第二号及び、第十九条の四第二項第二号、第二十九条第二項第四号、並びに第五十九条第二項の規定の適用については、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は各号に定める期間とする。

第六条

、又はの規定により在留カードを交付する場合におけるに規定する国籍の属する国又はロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。)は、日本の国籍以外の二以上の国籍を有する中長期在留者については、新入管法施行規則第十九条の六第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める国籍・地域を記載するものとする。

又はの規定により在留カードを交付する場合 当該中長期在留者の登録証明書の記載に係る国籍・地域

の規定により在留カードを交付する場合 当該中長期在留者が現に有する在留資格が記載された旅券を発行した国の国籍又は機関の属するロに規定する地域(在留資格が在留資格証明書に記載された場合にあっては、当該在留資格証明書の記載に係る国籍・地域)

第七条

、又はの規定により在留カードを交付する場合における新入管法施行規則第十九条の六第六項の適用については、同項中「第十九条の九第一項、第十九条の十第一項、第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、(第二十一条の三第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項、第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第五十五条第一項の規定」とあるのは、「、若しくはの規定」とする。

第八条

後日交付中長期在留者であって、の規定により旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたもの(以下「第十一条第二項中長期在留者」という。)がの届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券にの規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。

の届出が中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券にの規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。

第九条

登録証明書所持中長期在留者がの届出をする場合における新入管法施行規則第十九条の十五の規定の適用については、同条第一項中「在留カードの番号」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。

の届出が登録証明書所持中長期在留者に係るものであるときは、新入管法施行規則別表第三の四の適用については、同表の一の表受入れの開始の項中「在留カードの番号」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書の登録番号」とする。

第十条

後日交付中長期在留者に対する新入管法施行規則第二十九条の二第二項の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「の規定により後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」とする。

第十一条

登録証明書所持中長期在留者に対する新入管法施行規則第二十九条の二第二項の規定の適用については、同項中「在留カード」とあるのは、「に規定する外国人登録証明書」とする。

第十二条

新入管法施行規則別記第六号の三様式、別記第二十八号様式、別記第二十九号の五様式、別記第二十九号の十様式から別記第二十九号の十二様式まで、別記第三十号様式、別記第三十号の二様式、別記第三十四号様式、別記第四十号様式、別記第四十三号様式、別記第七十四号様式、別記第八十号様式若しくは別記第八十二号様式の申請書又は新入管法施行規則別記第二十九号の九様式の届出書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。

第十三条

新入管法施行規則別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二十九号の二様式の証印、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書及び別記第四十二号様式の再入国許可書中在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載することとされている項は、当該記載に係る中長期在留者又は特別永住者が附則別表の上欄に掲げるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載する項とする。

第十四条

の規定により読み替えて適用されるが規定する届出をした中長期在留者が提出すべき在留カードの番号に代わるものとして法務省令で定める事項は、中長期在留者にあってはの規定により当該中長期在留者の旅券に記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号とし、後日交付中長期在留者(中長期在留者を除く。)にあっては当該後日交付中長期在留者の旅券に当該後日交付中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号が記載されていない旨とする。

第十五条

予定中長期在留者であって、新入管法施行規則第十九条の七第一項の申出をしようとするものは、施行日前においても、その申出をすることができる。

前項の申出は、の規定による申請(の規定によりの規定による申請とみなされる申請を含む。)又はの規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされる若しくはの規定による申請と併せて行わなければならない。

第十六条

の規定による申請又はの規定による申請をしようとする中長期在留者は、新入管法施行規則第十九条の七第三項の規定にかかわらず、これらの申請に併せて同条第一項の申出をすることができる。

第十七条

この省令の施行の際現に行われているの規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請は、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗員上陸の許可の申請、緊急上陸の許可の申請、遭難による上陸の許可の申請、一時庇護のための上陸の許可の申請、資格外活動許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の申請、在留期間の更新の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の申請、利害関係人の参加の許可の申出、意見の聴取の期日又は場所の変更の申出、代理人の出頭の申出、資料の閲覧の申出、再入国の許可の申請、再入国の許可の有効期間の延長の申請、仮放免の申請、出国期限の延長の申出、難民の認定の申請、仮滞在期間の更新の申請、難民旅行証明書の交付の申請又は難民旅行証明書の有効期間の延長の申請とみなす。

旧入管法施行規則に規定する様式によるに規定する異議の申出、に規定する口頭審理の請求、に規定する異議の申出又はの規定による異議申立ては、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式によるに規定する異議の申出、に規定する口頭審理の請求、に規定する異議の申出又はの規定による異議申立てとみなす。

旧入管法施行規則に規定する様式の書面にしたに規定する異議を申し出ない旨の署名、に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、に規定する異議を申し出ない旨の署名は、それぞれ新入管法施行規則に規定する様式の書面にしたに規定する異議を申し出ない旨の署名、に規定する口頭審理の請求をしない旨の署名、に規定する異議を申し出ない旨の署名とみなす。

第十八条

旧入管法施行規則の規定によるの外国人入国記録、の再入国入国記録、の在留資格認定証明書交付申請書、の異議申出放棄書、の異議申出書、の寄港地上陸通過上陸許可申請書、の乗員上陸許可申請書、の数次乗員上陸許可申請書、の緊急上陸許可申請書、の遭難による上陸許可申請書、の一時庇護のための上陸許可に関する申告書、の資格外活動許可申請書、の就労資格証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書、の在留期間更新許可申請書、の申請内容変更申出書、の永住許可申請書、の在留資格取得許可申請書、の外国人出国記録、の再入国出国記録、の再入国許可申請書、の再入国許可の有効期間延長許可申請書、の異議申出放棄書、の異議申出書、の仮放免許可申請書、の出国期限延長申出書、の難民認定申請書、の仮滞在期間更新申請書、の異議申立書、の難民旅行証明書交付申請書、の難民旅行証明書有効期間延長申請書又はの手数料納付書は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第十号様式の異議申出放棄書、別記第十三号様式の異議申出書、別記第十七号様式の寄港地上陸通過上陸許可申請書、別記第二十号様式の乗員上陸許可申請書、別記第二十二号の二様式の数次乗員上陸許可申請書、別記第二十三号様式の緊急上陸許可申請書、別記第二十五号様式の遭難による上陸許可申請書、別記第二十六号の二様式の一時庇護のための上陸許可に関する申告書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の五様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録、別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第五十九号様式の異議申出放棄書、別記第六十号様式の異議申出書、別記第六十六号様式の仮放免許可申請書、別記第七十一号の四様式の出国期限延長申出書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第七十六号の六様式の仮滞在期間更新申請書、別記第七十八号様式の異議申立書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書、別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書又は別記第八十四号様式の手数料納付書とみなす。

前項の場合において、前項に規定する旧入管法施行規則の規定による申請書(の仮滞在期間更新申請書を除く。)中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は、在留カードの番号を記載する項(別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の四様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書、別記第四十号様式の再入国許可申請書、別記第四十三号様式の再入国許可の有効期間延長許可申請書、別記第七十四号様式の難民認定申請書、別記第八十号様式の難民旅行証明書交付申請書及び別記第八十二号様式の難民旅行証明書有効期間延長申請書にあっては在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項)とする。

附則第十二条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。

第十九条

旧入管法施行規則の規定によるの在留資格認定証明書の書面、の在留資格認定証明書(団体)の書面、の指定書の書面、の通知書の書面、の認定通知書の書面、の退去命令書の書面、の退去命令通知書の書面、の仮上陸許可書の書面、の保証金没取通知書の書面、の乗員上陸許可書の書面、の指紋原紙の書面、の数次乗員上陸許可書の書面、の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、の緊急上陸許可書の書面、の遭難による上陸許可書の書面、の一時庇護許可書の書面、の資格外活動許可書の書面、の就労資格証明書の書面、の指定書の書面、の在留資格証明書の書面、の再入国許可書の書面及びの難民認定証明書の書面は、施行日後においても、当分の間、それぞれ新入管法施行規則の規定による別記第六号の四様式の在留資格認定証明書の書面、別記第六号の六様式の在留資格認定証明書(団体)の書面、別記第七号の四様式の指定書の書面、別記第八号様式の通知書の書面、別記第九号様式の認定通知書の書面、別記第十一号様式の退去命令書の書面、別記第十二号様式の退去命令通知書の書面、別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面、別記第十六号様式の保証金没取通知書の書面、別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号様式の指紋原紙の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の四様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十二号の五様式の数次乗員上陸許可取消通知書の書面、別記第二十四号様式の緊急上陸許可書の書面、別記第二十六号様式の遭難による上陸許可書の書面、別記第二十七号様式の一時庇護許可書の書面、別記第二十九号様式の資格外活動許可書の書面、別記第二十九号の六様式の就労資格証明書の書面、別記第三十一号の三様式の指定書の書面、別記第三十二号様式の在留資格証明書の書面、別記第四十二号様式の再入国許可書の書面及び別記第七十五号様式の難民認定証明書の書面とみなす。

前項の場合において、の資格外活動許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号を記載する項とし、の就労資格証明書の書面及びの再入国許可書の書面中登録証明書の登録番号を記載することとされている項は在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号を記載する項とする。

附則第十三条の規定は、前項の規定により在留カードの番号又は在留カードの番号若しくは特別永住者証明書の番号を記載することとされる項に記載をする場合に準用する。

第二十条

改正法施行日前に又はの規定により地方入国管理局長に届け出た者は、ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

第二十一条

新入管法施行規則第十九条の六第二項の適用においては、施行日前に交付されたの在留資格証明書及びの難民認定証明書並びに施行日前にされたの規定による許可に係るの裁決・決定書及びの規定による許可に係るの決定書は、それぞれ新入管法施行規則別記第三十二号様式の在留資格証明書及び別記第七十五号様式の難民認定証明書並びに別記第六十一号様式の裁決・決定書及び別記第七十六号の二様式の決定書とみなす。

第二十二条

新入管法施行規則第二十五条の四から第二十五条の十四まで及びの規定の適用については、本文の規定による意見聴取通知書によりの規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(この条において「旧入管法」という。)の規定による通知を受けた者を本文の規定による意見聴取通知書の送達を受けた者と、ただし書きの規定によりの規定による通知を受けた者をただし書きの規定による通知を受けた者と、それぞれみなす。

第二十三条

の規定による出国期間等指定書の交付を受けた者に係る出国の確認の手続については、なお従前の例による。

附則別表(附則第十二条、附則第十三条関係)

中長期在留者の規定により当該中長期在留者の旅券に記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号
登録証明書所持中長期在留者当該登録証明書所持中長期在留者が所持する登録証明書の登録番号
登録証明書所持特別永住者当該登録証明書所持特別永住者が所持する登録証明書の登録番号
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