別表第八(第五十条の二十七、第五十条の二十九関係)
| 種類 | 制式 |
| 第一種手錠 | 鎖で連結された金属製の二つの輪のそれぞれが開閉でき、かつ、歯止めで止まり、鍵のかかるものとする。形状は、別図のとおり。 |
| 第二種手錠 | 金属又はこれと同等以上の強度を有する材質の台形状の連結板の左右に、手首を固定するため、施錠装置で伸縮できる輪を結合したもので、かつ、全体を皮革及び化学繊維で被覆し、連結板の長さは、上辺は十五ミリメートル以上百六十ミリメートル以下、下辺は八十ミリメートル以上二百十ミリメートル以下で、腕輪の幅はおおむね八十ミリメートルのものとする。形状は、別図のとおり。 |
| 第三種手錠 | おおむね幅三ミリメートル以上十五ミリメートル以下、厚さ一ミリメートル以上十ミリメートル以下で、長さ一メートル五十センチメートル以下の化学繊維製の縄を輪状に固定する非金属の留め具を設けたものとする。形状は、別図のとおり。 |
| 第一種捕縄 | おおむね直径三ミリメートル以上十五ミリメートル以下で長さ六メートル以下の麻又は化学繊維製の縄とする。 |
| 第二種捕縄 | 第一種捕縄に同じ。ただし、縄の中芯に金属製ワイヤーを通し、縄の一端に長さ十センチメートル以下の開閉式金具を設けたものとする。 |
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