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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日(令和七年五月十五日)から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定により交付されたの出国確認留保通知書及びの呼出状の効力については、なお従前の例による。

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