附 則
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第二十七条第一項の改正規定、第五十三条第一項の改正規定、第五十四条第一項の改正規定、別記第六号様式及び別記第六号の二様式の改正規定、別記第三十七号様式の次に二様式を加える改正規定並びに別記第七十一号様式の次に二様式を加える改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。