2 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十九条の十八及び第十九条の二十四の改正規定は、令和七年六月一日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十七第六項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第一項の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。