第十五条(改正法附則第十六条第一項の申請等)
Article 15Applications, etc. under Article 16, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the amending Act
An application under Article 16, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the amending Act must be made by submitting one written application in the format of Appended Form No. 4 and one photograph.
改正法附則第十六条第一項の規定による申請は、別記第四号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
When making the application under the preceding paragraph, the following documents must be presented. In this case, a mid- to long-term resident who is unable to present a passport or a certificate of status of residence must submit one document stating the reason.
in the case of a person who has been issued a permit to engage in an activity other than that permitted under the status of residence previously granted, that permit.
資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
When an application under paragraph (1) is made for a mid- to long-term resident under 16 years of age, submission of a photograph is not required; provided, however, that this does not apply where the Minister of Justice has determined that submission is required.
The provisions of laws and regulations specified by Ministry of Justice Order prescribed in Article 19-4, paragraph (3) of the Immigration Control Act, with respect to a residence card to be issued pursuant to Article 16, paragraph (3) of the Supplementary Provisions of the amending Act on the basis of an application deemed to be an application under paragraph (1) of that Article pursuant to paragraph (2) of that Article, are Article 3, paragraph (1) and Article 7, paragraph (1) of the former Alien Registration Act.
改正法附則第十六条第二項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第三項の規定により交付する在留カードに係る入管法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第三条第一項及び第七条第一項とする。
在留カードの記載事項等
在留カードには、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
改正法附則第十六条第一項の申請等
改正法附則第十六条第一項の規定による申請は、別記第四号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。
略称規定第十一条第一項
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項に規定する旅券(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)を短く呼ぶ名前です。
略称規定第十一条第一項
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項に規定する旅券(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。
定義第十一条第一項
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条第五号に定める旅券
わかりやすく言うと
日本国政府、日本国政府が承認した外国政府、または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。
定義第十一条第二項
入管法第十九条の三に規定する中長期在留者
わかりやすく言うと
在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人、短期滞在・外交・公用の在留資格の人、これらに準ずる人として法務省令で定める人を除いた人のことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。この人たちには在留カードが交付されます。
定義第十一条第二項
入管法第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。
定義第十二条第二項
入管法第二十条第四項に規定する在留資格証明書
わかりやすく言うと
在留資格の変更が許可された外国人が、中長期在留者にあたらず旅券も持っていないときに、新しい在留資格と在留期間を記載して交付される証明書のことです(出入国管理及び難民認定法第二十条第四項)。
略称規定第十二条第二項第二号
改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)
わかりやすく言うと
平成二十一年法律第七十九号の改正法の第四条によって廃止される前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)のことです。
略称規定第十二条第二項第三号
入管法施行規則第十九条第四項の規定による資格外活動許可書(以下「資格外活動許可書」という。)の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書
わかりやすく言うと
在留資格に応じた本来の活動を妨げない範囲で、その活動に含まれない収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動をする許可(資格外活動許可)をするときに交付される許可書のことです(出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条第四項)。