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附 則

この省令は、に掲げる規定の施行の日(平成十九年十一月二十日)から施行する。

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定によるの外国人入国記録、の再入国入国記録、の外国人出国記録及びの再入国出国記録の書面は、施行後一年間は、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号様式の外国人入国記録、別記第六号の二様式の再入国入国記録、別記第三十七号の十八様式の外国人出国記録及び別記第三十七号の十九様式の再入国出国記録の書面とみなす。

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