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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付を受けた在留カードの記載事項等については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第十九条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第三条

に規定する中長期在留者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の十五の二第六項又は第七項の規定により特定在留カードの交付を受けるものに対する新入管法施行規則第十九条の六第二項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該交付により効力を失うこととなる在留カード」とあるのは、「後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券」とする。

第六条

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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