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目次
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出入国管理及び難民認定法施行規則
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附 則
日本語
対訳
英訳
附 則
この省令は、
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第二号
に掲げる規定の施行の日(平成十九年二月一日)から施行する。
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平成一八年一〇月二四日法務省令第八一号
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平成一九年八月一日法務省令第四五号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。