別表第三の五(第十九条の十七関係)
一
| 場合 | 事項 |
| 特定技能雇用契約の変更をしたとき | 一 特定技能雇用契約を変更した年月日 二 変更後の特定技能雇用契約の内容 |
| 特定技能雇用契約が終了したとき | 一 特定技能雇用契約が終了した年月日 二 特定技能雇用契約の終了の事由 |
| 新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき | 一 新たな特定技能雇用契約を締結した年月日 二 新たな特定技能雇用契約の内容 |
二
| 場合 | 事項 |
| 一号特定技能外国人支援計画の変更をしたとき | 一 一号特定技能外国人支援計画を変更した年月日 二 変更後の一号特定技能外国人支援計画の内容 |
三
| 場合 | 事項 |
| 法第二条の五第五項の契約の締結をしたとき | 一 法第二条の五第五項の契約を締結した年月日 二 締結した法第二条の五第五項の契約の内容 |
| 法第二条の五第五項の契約の変更をしたとき | 一 法第二条の五第五項の契約を変更した年月日 二 変更後の法第二条の五第五項の契約の内容 |
| 法第二条の五第五項の契約が終了したとき | 一 法第二条の五第五項の契約が終了した年月日 二 法第二条の五第五項の契約の終了の事由 |
四
| 場合 | 事項 |
| 特定技能外国人の受入れが困難となつた場合 | 一 特定技能外国人の受入れが困難となつた事由並びにその発生時期及び原因 二 特定技能外国人の現状 三 特定技能外国人としての活動の継続のための措置 |
| 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(以下この表及び別表第三の六において「特定技能基準省令」という。)第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知つた場合 | 一 特定技能基準省令第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由並びにその発生時期及び原因 二 特定技能外国人の現状 三 当該事由を解消するための措置 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。