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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、の改正規定は、平成二十一年六月四日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の改正規定の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)、、(において準用する場合を含む。)又はの規定により提出されている資料は、それぞれ改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)又はの規定により提出された資料とみなす。

第三条

この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。

第四条

旧規則の規定によるの在留資格認定証明書交付申請書、の就労資格証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書、の在留期間更新許可申請書、の永住許可申請書、の在留資格取得許可申請書又はの再入国許可申請書は、この省令の改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。

第五条

旧規則の規定によるの就労資格証明書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新規則の規定による別記第二十九号の四様式の就労資格証明書の書面とみなす。

第六条

この省令の改正規定の施行前に、旧規則の規定に基づき交付されたによる就労資格証明書の効力については、なお従前の例による。

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