検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による裁決は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)に規定する相当様式による裁決とみなす。

第三条

旧規則に規定するの裁決書は、この省令の施行の日以後においても、当分の間、新規則に規定する別記第七十九号の五様式の裁決書とみなす。

第四条

当分の間、の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同省令による改正前の及びの規定の適用については、中「署名した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、中「連署した」とあるのは「これに署名し、又は記名押印した」と、同様式中「」とあるのは「」とする。この場合においては、前二条の規定を準用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー