法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は法第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、別記第三十七号の十九様式による書面一通を入国審査官に提出しなければならない。
法第二十二条の四第七項本文の規定により期間の指定を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該指定に係る在留資格取消通知書を入国審査官に提示しなければならない。
法第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者は、法第二十五条第一項の規定により出国の確認を受けようとするときは、当該出国命令に係る出国命令書を入国審査官に提出しなければならない。
数次船舶観光上陸許可を受けている外国人であつて、当該許可に基づいて再び本邦に上陸することが予定されているものについては、前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項に規定する出国の確認は、船舶観光上陸許可書に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
次のイ及びロのいずれにも該当すること。
希望者登録を受けた者であること。
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
次のイ及びロのいずれにも該当すること。
短期滞在の在留資格をもつて在留している者(法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)を除く。)であること。
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
入国審査官は、法第二十五条の二第一項の規定により外国人について出国の確認を留保したときは、当該外国人に対し、別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその旨を通知しなければならない。
前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
旅券
在留資格証明書の交付を受けた者にあつては、在留資格証明書
中長期在留者にあつては、在留カード
特別永住者にあつては、特別永住者証明書
一時庇護のための上陸の許可を受けた者にあつては、一時庇護許可書
法第二十六条第二項に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。
法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。
法第二十六条の三第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした別記第三十七号の十九様式による書面を提出することによつて行うものとする。
法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次に掲げる者とし、法第二十六条の三第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は次の第一号から第四号まで及び第六号に掲げる者とする。
法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は同項ただし書の規定による通知を受けた者(意見聴取通知書又は通知に係る在留資格の取消しの原因となる事実について第二十五条の十四の規定による通知を受けた者を除く。)
法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者
法第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項の規定による収容令書の発付を受けている者
法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者
特定活動の在留資格をもつて在留している者であつて、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として法第六十一条の二第一項若しくは第二項の申請又は法第六十一条の二の十二第一項に規定する審査請求を行つている者に係る活動を指定されているもの
日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者
出入国在留管理庁長官は、前項第六号の規定による認定をしたときは、外国人に対し、その旨を通知するものとする。ただし、外国人の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。
前項の通知は、別記第四十四号の二様式による通知書によつて行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第六号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
入国警備官は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。
法第三十一条の二第二項に規定する同条第一項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(容疑者から発し、又は容疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合には、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付しなければならない。