検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、平成八年一月一日から施行する。

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの書面は、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第六号の四様式、別記第六号の五様式、別記第七号の三様式、別記第八号様式、別記第九号様式、別記第十一号様式、別記第十二号様式、別記第十四号様式、別記第十六号様式、別記第二十号様式、別記第二十一号様式、別記第二十二号様式、別記第二十二号の二様式、別記第二十二号の三様式、別記第二十二号の四様式、別記第二十二号の五様式、別記第二十七号様式、別記第二十九号様式、別記第二十九号の三様式、別記第三十九号様式、別記第四十四号様式、別記第四十五号様式、別記第五十三号様式、別記第五十五号様式、別記第五十六号様式、別記第五十八号様式、別記第六十四号様式、別記第六十五号様式、別記第六十七号様式、別記第六十八号様式、別記第七十一号様式、別記第七十三号様式、別記第七十四号様式、別記第七十五号様式、別記第七十六号様式、別記第七十七号様式、別記第七十九号様式、別記第八十三号様式及び別記第八十四号様式の書面とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー