4 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、令和元年七月一日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。
第四条
この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。