2 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十五年六月二十四日から施行する。
第二条(経過措置)
入管法第十九条の十七の届出が出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。この条において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書を改正法附則第十五条第二項各号に定める期間において所持する中長期在留者に係るものであるときは、新規則第六十一条の三第三項中「この省令」とあるのは「第十九条の十六第二項及び別表第三の四並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成二十三年法務省令第四十三号)附則第九条第二項」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。