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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十五年六月二十四日から施行する。

第二条(経過措置)

の届出がに規定する外国人登録証明書を各号に定める期間において所持する中長期在留者に係るものであるときは、中「この省令」とあるのは「及び並びに」とする。

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