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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第三条

旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。

第四条

この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、証印され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、調書、収容令書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。

第五条(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

の規定により旅券に後日在留カードを交付する旨の記載を受けた中長期在留者(在留カードの交付を受けた者を除く。)であって、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関するの規定により旅券に当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号を記載されたものに係るによる改正後の出入国管理及び難民認定法第十九条の十八第一項の届出におけるこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第十九条の十七第一項及び第十九条の十八第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「在留カードの番号」とあるのは、「旅券にの規定により記載された当該中長期在留者に交付することを予定する在留カードの番号」とする。

第六条

この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間には、次に掲げる活動のいずれかを指定されて特定活動の在留資格をもって在留した期間を含むものとする。

技能実習の在留資格をもって在留していた者が、実習実施者(に定める実習実施者をいう。)であった本邦の公私の機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動

特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて建設業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動

特定活動の在留資格(本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との契約に基づいて造船業務に従事する活動を指定されたものに限る。)をもって在留していた者が、当該機関との契約に基づいて、引き続き当該機関において当該在留していたときと同種の業務に従事する活動

特定技能の在留資格をもって在留することを希望する者が、本邦の公私の機関との契約に基づいて、当該機関の業務に従事する活動

この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第二十一条の二の特定技能の在留資格をもって本邦に在留した期間についても、前項と同様とする。

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