附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第四十一号様式の再入国の許可の証印(以下「旧証印」という。)は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による再入国の許可の証印とみなす。この場合においては、旧証印中在留資格及び在留期限の欄には記載を要しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。