検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定によるの再入国の許可の証印(以下「旧証印」という。)は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による再入国の許可の証印とみなす。この場合においては、旧証印中在留資格及び在留期限の欄には記載を要しない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー