検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、申請人等作成用2 O(「興行」)及び同様式申請人等作成用3 O(「興行」)の改正規定並びに次条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から、の改正規定は公布の日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定するの在留資格認定証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書又はの在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー