2 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、別記第六号の三様式申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、別記第三十号様式申請人等作成用2 O(「興行」)、同様式申請人等作成用3 O(「興行」)、別記第三十号の二様式申請人等作成用2 O(「興行」)及び同様式申請人等作成用3 O(「興行」)の改正規定並びに次条は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年六月二十三日)から、別記第四十四号の二様式の改正規定は公布の日から施行する。
第二条(経過措置)
この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書は、この省令の施行の日後においても、当分の間、それぞれこの省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。