この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。178語。法務省の英訳があるもの27語、本サイト訳151語。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)
わかりやすく言うと
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。
法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければなら…
わかりやすく言うと
在留資格の取消しについての意見の聴取のため、意見聴取通知書の送達、または口頭での通知を受けた外国人のことです(法第二十二条の四第三項)。
法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織
わかりやすく言うと
行政機関などが使うコンピューターと、申請などをする人が使うコンピューター(行政機関などが定める技術的な基準に合うもの)を、通信回線でつないだ仕組みのことです。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)
わかりやすく言うと
特例法(平成三年法律第七十一号)に基づいて、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです(特例法第七条第一項)。
法第二十二条の四第二項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第二十二条の…
わかりやすく言うと
在留資格の取消しをしようとするときに外国人の意見を聴く役目の入国審査官で、意見の聴取に必要な知識経験があると認められる入国審査官の中から、法務大臣(権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官や地方出入国在留管理局長を含みます)が指定する人のことです。
新入管法施行規則第二十五条の四から第二十五条の十四まで及び第二十九条の三第一項第一号の規定の適用については、旧入管法施行規則第二十五条の六第一項本文の規定による意見聴取通知書により改正法第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(こ…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の第二条で改正される前の、出入国管理及び難民認定法のことです。
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条(同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校…
わかりやすく言うと
日本の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程をまとめて呼ぶ言葉です。この号では、教育課程として行われる外国への旅行に参加する生徒や学生について使われます。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等
わかりやすく言うと
申請や届出など、法令に基づいて行政機関などに対して行われる通知のことです。裁判所での手続や、刑事事件・政令で定める犯則事件の手続で行われるものは含みません(情報通信技術活用法第三条第八号)。
法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を記載した別記第三十七号の九様式による意見聴取期日等変更通知書を被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。
わかりやすく言うと
在留資格の取消しについての意見の聴取で、通知を受けた外国人(被聴取者)またはその代理人と、参加人またはその代理人をまとめた呼び方です。