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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。178語。法務省の英訳があるもの27語、本サイト訳151語。

178 / 178

この省令施行前に、この省令による改正前の出入国管理令施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は発付された旧規則別記第八号様式の証人呼出状、別記第十一号様式の仮上陸許可書、別記第十二号様式の保管金受領証書、別記第…

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この規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)によって改正される前の出入国管理令施行規則のことです。

附則第五項
69か所で使用

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第二十八号様式、別記第三十四号様式、別記第三十六号様式及び別記第四十号様式の書面は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行…

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昭和六十三年法務省令第六号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
69か所で使用

この省令の施行の際に、平成元年法律第七十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)第四条第一項第十六号に該当する者としての在留資格をもって在留し、次の表の上欄に掲げるこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行…

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平成二年法務省令第十五号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
69か所で使用

規則の様式を改める改正規定の施行前に、この省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき交付され、証印され、又は作成された旧規則別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、別記第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二…

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平成十四年法務省令第十三号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第三項
69か所で使用

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録及び別記第六号の二様式の再入国入国記録の書面は、第一項第一号に掲げる改正規定の施行後一年間は、それぞれこの省令による改…

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平成十六年法務省令第五号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第三項
69か所で使用

この省令の施行前に、この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき証印された旧規則別記第三十一号の二様式の在留資格変更許可の証印、別記第三十三号の二様式の在留期間更新許可の証印、別記第三十五号…

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平成十六年法務省令第五十九号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
69か所で使用

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録の書面は、施行後一年間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

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平成十六年法務省令第七十九号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
69か所で使用

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の二第四項、第十九条第三項、第十九条の三第四項、第二十条第五項、第二十一条第三項、第二十一条の二第四項、第二十二条第三項、第二十四条第三項、第二十五条第二…

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平成十六年法務省令第八十五号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申出、難民旅行証明書の交付の申…

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平成十七年法務省令第六十五号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
69か所で使用

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六十一号様式の裁決・決定書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記…

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平成十七年法務省令第七十四号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
69か所で使用

別表第三の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。

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平成十八年法務省令第六十二号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
69か所で使用

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第七十一号の三様式の出国命令書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別…

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平成十八年法務省令第六十三号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
69か所で使用

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。

わかりやすく言うと

平成十八年法務省令第八十一号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
69か所で使用

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第十四号様式の仮上陸許可書の書面は、この省令の施行後においても当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則の規定による別記第…

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平成十九年法務省令第四十五号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
69か所で使用

この省令の改正規定の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。

わかりやすく言うと

平成二十一年法務省令第二十九号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。

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平成二十一年法務省令第四十九号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第六条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれ新規則…

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平成二十二年法務省令第九号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第三条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、附則第二条の規…

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平成二十六年法務省令第三十四号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第三条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、前条第…

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平成二十九年法務省令第十九号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第三条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省…

わかりやすく言うと

この附則が付いた法務省令によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省…

わかりやすく言うと

この附則が付いた法務省令によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申…

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平成三十一年法務省令第九号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。

わかりやすく言うと

この附則が付いた法務省令によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による裁決は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

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令和元年法務省令第五号によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

わかりやすく言うと

この附則が付いた法務省令によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

わかりやすく言うと

この附則が付いた法務省令によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。

わかりやすく言うと

この附則が付いた法務省令によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
69か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。

わかりやすく言うと

この附則が付いた法務省令によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
69か所で使用

この省令施行の際に、この省令による廃止前の特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(以下「旧省令」という。)第一項第二号又は第四号に該当する者として在留している者は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」と…

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昭和五十六年法務省令第五十四号(昭和五十七年一月一日施行)によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。改正前は出入国管理令施行規則という名前でした。

附則第三項
65か所で使用

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第二十八号様式、別記第三十四号様式、別記第三十六号様式及び別記第四十号様式の書面は、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行…

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昭和六十三年法務省令第六号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
65か所で使用

旧規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第六号の四様式の在留資格認定証明書、第六号の五様式の在留資格認定証明書(団体)、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号様式の資格外活動許可書、別記第二…

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平成十四年法務省令第十三号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第四項
65か所で使用

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録及び別記第六号の二様式の再入国入国記録の書面は、第一項第一号に掲げる改正規定の施行後一年間は、それぞれこの省令による改…

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平成十六年法務省令第五号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第三項
65か所で使用

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による別記第六号様式の外国人入国記録の書面は、施行後一年間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

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平成十六年法務省令第七十九号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
65か所で使用

この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の二第四項、第十九条第三項、第十九条の三第四項、第二十条第五項、第二十一条第三項、第二十一条の二第四項、第二十二条第三項、第二十四条第三項、第二十五条第二…

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平成十六年法務省令第八十五号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
65か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請、難民の認定をしない処分及び難民の認定の取消しに対する異議の申出、難民旅行証明書の交付の申…

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平成十七年法務省令第六十五号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
65か所で使用

別表第三の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。

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平成十八年法務省令第六十二号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
65か所で使用

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。

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平成十八年法務省令第八十一号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二項
65か所で使用

この省令の改正規定の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。

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平成二十一年法務省令第二十九号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

わかりやすく言うと

平成二十一年法務省令第四十九号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。

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平成二十二年法務省令第九号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。

わかりやすく言うと

平成二十六年法務省令第三十四号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

改正法附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

わかりやすく言うと

平成二十九年法務省令第十九号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省…

わかりやすく言うと

その附則が付いている改正の省令によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、それぞれこの省…

わかりやすく言うと

その附則が付いている改正の省令によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請又は再入国の許可の申…

わかりやすく言うと

平成三十一年法務省令第九号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。

わかりやすく言うと

その附則が付いている改正の省令によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による裁決は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

わかりやすく言うと

令和元年法務省令第五号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

わかりやすく言うと

その附則が付いている改正の省令によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

わかりやすく言うと

その附則が付いている改正の省令によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。

わかりやすく言うと

その附則が付いている改正の省令によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。

わかりやすく言うと

その附則が付いている改正の省令によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

改正法附則第三条に規定する申請をする場合における申請書の様式は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式の例によるものとする。

わかりやすく言うと

令和七年法務省令第四十五号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
65か所で使用

国籍の属する国又は法第二条第五号ロに規定する地域(以下「国籍・地域」という。)

わかりやすく言うと

その人が国籍を持つ国、又は旅券に当たる文書を発行する権限のある機関がある地域として政令で定める地域のことです(法第二条第五号ロ)。

第七条第三項第二号
36か所で使用

改正法附則第十三条第六項、第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により在留カードを交付する場合における入管法第十九条の四第一項第一号に規定する国籍の属する国又は入管法第二条第五号ロに規定する地域(以下この条において「国籍・地域」という。

わかりやすく言うと

在留カードに記載する、その人が国籍を持つ国、又は旅券に当たる文書を発行する権限のある機関がある地域として政令で定める地域のことです(入管法第二条第五号ロ、第十九条の四第一項第一号)。

附則第六条第一項
36か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第四十八条第一項第一号
35か所で使用

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の略称です。

附則第一条第一項
34か所で使用

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の略称です。

附則第一条第一項
34か所で使用

入管法第十九条の十七の届出が出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。この条において「改正法」という。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。

附則第二条第一項
34か所で使用

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)の略称です。

附則第二条第一項
34か所で使用

この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号)の略称です。

附則第一条第一項
34か所で使用

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律の略称です。その施行の日は令和六年六月十日で、令和六年法務省令第三十七号もこの日から施行されます。

附則第一条第一項
34か所で使用

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の略称です。その施行の日は令和九年四月一日で、令和七年法務省令第四十五号も原則としてこの日から施行されます。

附則第一条第一項
34か所で使用

第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。

わかりやすく言うと

平成二十三年法務省令第四十三号の第一条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
33か所で使用

この省令の施行の際、現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「旧入管法施行規則」という。

わかりやすく言うと

平成二十四年法務省令第四十号の第一条によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
33か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付を受けた在留カードの記載事項等については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第十九条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

令和八年法務省令第二十号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
33か所で使用

改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十一年法務省令第四十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
32か所で使用

この省令による改正後の規則(以下「新規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、外国人に、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十二年法務省令第九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
32か所で使用

第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第四条の二第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十三年法務省令第四十三号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
32か所で使用

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十六年法務省令第三十四号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
32か所で使用

改正法附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(平成二十九年法務省令第十九号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
32か所で使用

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付を受けた在留カードの記載事項等については、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新入管法施行規則」という。)第十九条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正省令(令和八年法務省令第二十号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
32か所で使用

法第五十五条の十二第一項の規定による定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下「入国者収容所長等」という。)が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、入国者収容所等に関する次に掲げる事項について、入国…

わかりやすく言うと

入国者収容所の長と、地方出入国在留管理局の長をまとめて呼ぶ言葉です。

第五十条の六第一項
30か所で使用

法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

わかりやすく言うと

日本に在留する外国人の申請により、その人が行うことのできる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明するために交付される文書のことです(法第十九条の二第一項)。

第十九条の四第一項
29か所で使用

法第十九条第二項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しな…

わかりやすく言うと

法別表第一の在留資格で在留する外国人が、その在留資格の活動の遂行を妨げない範囲で、その活動に当たらない収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動をするために、出入国在留管理庁長官から受ける許可のことです(法第十九条第二項)。

第十九条第一項
24か所で使用

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。

第七条の二第一項第三号
21か所で使用

新入管法施行規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(第二十四条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の三第三項において準用する第二十一条の二第三項の規定により提出することとされている新入管法施行規則別表第三の下欄に掲げる資…

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。

附則第四条第三項
21か所で使用

法第二十二条の四第三項の規定による意見聴取通知書の送達又は通知を受けた者(以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、別記第三十七号の四様式による代理人資格証明書一通を地方出入国在留管理局に提出しなければなら…

わかりやすく言うと

在留資格の取消しについての意見の聴取のため、意見聴取通知書の送達、または口頭での通知を受けた外国人のことです(法第二十二条の四第三項)。

第二十五条の四第一項
20か所で使用

法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号。以下「法務省情報通信技術活用規則」という。)第四条第一項に規定する電子情報処理組織

わかりやすく言うと

行政機関などが使うコンピューターと、申請などをする人が使うコンピューター(行政機関などが定める技術的な基準に合うもの)を、通信回線でつないだ仕組みのことです。

第五十九条の四第四項第四号
19か所で使用

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者にあつては、特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)

わかりやすく言うと

特例法(平成三年法律第七十一号)に基づいて、出入国在留管理庁長官が特別永住者に交付する証明書のことです(特例法第七条第一項)。

第七条の二第一項第三号
18か所で使用

その上陸しようとする出入国港において法第九条第四項の規定による記録を受けることを希望する外国人が、同条第八項の規定による登録(以下「希望者登録」という。

わかりやすく言うと

再び日本に上陸するつもりで出国しようとする外国人のうち、上陸の際に旅券への上陸許可の証印の代わりに記録を受けることを希望し、法第九条第八項の定める要件を満たす人について行う登録のことです。

第七条の二第一項
17か所で使用

入国者収容所等視察委員会(以下「委員会」という。)の名称、法第五十五条の十第一項に規定する出入国在留管理官署並びに同条第二項及び第五十五条の十四第一項に規定する担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設は、別表第六のとおりとする。

わかりやすく言うと

入国者収容所等視察委員会のことです。法務省令で定める出入国在留管理官署に置かれ、担当区域内の入国者収容所などを視察して、その運営について入国者収容所長等に意見を述べます(法第五十五条の十)。

第五十条の四第一項
17か所で使用

前号に規定する港又は飛行場以外の港又は飛行場であつて、地方出入国在留管理局長が、特定の船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗員及び乗客の出入国のため、臨時に、期間を定めて指定するもの

わかりやすく言うと

特定の船舶または航空機のことです。その乗員と乗客の出入国のため、地方出入国在留管理局長が臨時に期間を定めて、別表第一にない港や飛行場を出入国港に指定することがあります。

第一条第一項第二号
16か所で使用

法第二十二条の四第二項の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第二十二条の…

わかりやすく言うと

在留資格の取消しをしようとするときに外国人の意見を聴く役目の入国審査官で、意見の聴取に必要な知識経験があると認められる入国審査官の中から、法務大臣(権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官や地方出入国在留管理局長を含みます)が指定する人のことです。

第二十五条の二第一項
16か所で使用

本邦に上陸しようとする者(以下「本人」という。)が本邦において行おうとする活動 代理人 法別表第一の一の表の外交の項の下欄に掲げる活動(外交) 一 本人又は本人と同一の世帯に属することとなる家族の構成員が構成員となる外交使節団、領事機関等の…

わかりやすく言うと

日本に上陸しようとする人のことです。この表は、その人が日本で行おうとする活動ごとに、在留資格認定証明書の交付の申請をその人の代理人としてすることができる者を定めています。

別表第四
16か所で使用

新入管法施行規則第二十五条の四から第二十五条の十四まで及び第二十九条の三第一項第一号の規定の適用については、旧入管法施行規則第二十五条の六第一項本文の規定による意見聴取通知書により改正法第二条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(こ…

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の第二条で改正される前の、出入国管理及び難民認定法のことです。

附則第二十二条第一項
15か所で使用

学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第八十三条(同規則第百八条第二項において準用する場合を含む。)、第百二十八条若しくは第百七十四条に規定する教育課程(高等学校、特別支援学校若しくは高等専門学校の専攻科若しくは別科又は専修学校…

わかりやすく言うと

日本の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程をまとめて呼ぶ言葉です。この号では、教育課程として行われる外国への旅行に参加する生徒や学生について使われます。

第五条第十一項第四号
12か所で使用

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等

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申請や届出など、法令に基づいて行政機関などに対して行われる通知のことです。裁判所での手続や、刑事事件・政令で定める犯則事件の手続で行われるものは含みません(情報通信技術活用法第三条第八号)。

第六十一条の三第一項
12か所で使用

この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧入管法施行規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、上陸の申請、寄港地上陸の許可の申請、通過上陸の許可の申請、乗…

わかりやすく言うと

平成二十三年法務省令第四十三号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第十七条第一項
12か所で使用

この省令の施行の際、現に行われている第一条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「旧入管法施行規則」という。

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平成二十四年法務省令第四十号の第一条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

附則第二条第一項
12か所で使用

法務大臣は、前項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更するときは、その旨を記載した別記第三十七号の九様式による意見聴取期日等変更通知書を被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。

わかりやすく言うと

在留資格の取消しについての意見の聴取で、通知を受けた外国人(被聴取者)またはその代理人と、参加人またはその代理人をまとめた呼び方です。

第二十五条の六第四項
11か所で使用

この省令施行の際に、この省令による廃止前の特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(以下「旧省令」という。)第一項第二号又は第四号に該当する者として在留している者は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」と…

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この規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)によって廃止された、特定の在留資格及びその在留期間を定める省令(昭和二十七年外務省令第十四号)のことです。

附則第三項
11か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。

わかりやすく言うと

この附則が付いた法務省令によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。

わかりやすく言うと

この附則が付いた法務省令によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。

わかりやすく言うと

令和二年法務省令第五十八号によって改正される前の、それぞれの省令のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

法第十六条第二項の規定による乗員上陸の許可(以下「数次乗員上陸許可」という。)の申請は、別記第二十二号の二様式による申請書二通及び写真一葉を入国審査官に提出して行わなければならない。

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外国人の乗員が許可の日から一年間、休養や買物などのため何度も上陸できる許可です(法第十六条第二項)。定期航路などの船の乗員はその船が日本にある間に限り、定期航空路の運送業者に属する航空機の乗員は毎回、到着から十五日以内で、同じ運送業者の航空機の乗員として同じ港から出国することが条件です。

第十五条の二第一項
10か所で使用

第一項に規定する出入国在留管理官署の所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長(以下「所管局長」という。)は、第一項の外国人が本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものであつて、法第九条第八項各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。

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希望者登録の申請の際に出頭する先として出入国在留管理庁長官が指定する出入国在留管理官署について、その所在地を管轄する地方出入国在留管理局の長のことです。

第七条の二第五項
9か所で使用

法第五十条第一項の規定による許可(以下「在留特別許可」という。)をする場合には、別記第六十一号の三様式による決定書を作成するものとする。

わかりやすく言うと

退去強制の対象となる外国人に、法務大臣が特別に在留を認める許可です(法第五十条第一項)。無期又は一年を超える拘禁刑に処せられた人(刑の全部の執行猶予を受けた人と、一部の執行猶予で猶予されない期間が一年以下の人を除く)などは、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠ける特別の事情があるときに限られます。

第四十四条第一項
9か所で使用

施行日前に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十二年法務省令第十号。以下「改正基準省令」という。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の略称です。外国人が日本に上陸するための条件の一つとして、行おうとする活動ごとに満たすべき基準を定めた省令です。

附則第四条第一項
9か所で使用

施行日前に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年法務省令第三十五号。以下「改正基準省令」という。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の略称です。外国人が日本に上陸するための条件の一つとして、行おうとする活動ごとに満たすべき基準を定めた省令です。

附則第五条第一項
9か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第十九条の十九第三項第四号
7か所で使用