japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
出入国管理及び難民認定法施行規則
/
附 則
日本語
対訳
英訳
附 則
①
この省令は、公布の日から施行する。
②
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
前へ
令和七年五月二九日法務省令第三四号
次へ
令和七年九月五日法務省令第四二号
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。