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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和四年十二月三十一日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行前に、出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項の規定に基づき交付された改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)の難民旅行証明書の効力については、なお従前の例による。

第三条

改正前のの難民旅行証明書は、この省令の施行後においても当分の間、改正後の規則別記第八十一号様式の難民旅行証明書とみなす。

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