附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令の施行前に、出入国管理及び難民認定法第十四条第二項の規定に基づき証印されたこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則別記第十八号様式の証印の効力については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。