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附 則
①この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
②この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による申請は、この省令による改正後の様式による申請とみなす。
③この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。