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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、(に係る部分に限る。)、、、(留学の項に係る部分に限る。)、(留学の項に係る部分に限る。)及び(法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)の項に係る部分に限る。)の改正規定、別記第六号の三様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)の改正規定、の次に一様式を加える改正規定、の次に四様式を加える改正規定、別記第三十号様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)及び別記第三十号の二様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)の改正規定並びに次条及び附則第八条の規定 平成二十七年一月一日

の改正規定 平成二十七年二月一日

第二条(経過措置)

に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三(高度専門職、経営・管理及び技術・人文知識・国際業務の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)、法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)及び法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第三条

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、附則第二条の規定の適用を受ける場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。

第四条

旧規則に規定するの在留資格認定証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書又はの在留期間更新許可申請書は、附則第二条の規定の適用を受ける場合を除き、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

第五条

施行日前に、の法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。

第六条

施行日前に、改正基準省令による改正前の基準省令の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項又は法別表第一の二の表の人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。

第七条

の規定により技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第二十条第一項の申請(技術又は人文知識・国際業務の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。

第八条

当分の間、新規則第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「別記第六号様式又は」とする。

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