附 則
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条及び第七条の二第五項の改正規定、第十三条の次に一条を加える改正規定、第十四条第二項、第二十七条、第二十九条の二及び第二十九条の三の改正規定、同条を第二十九条の四とし、第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、第四十四条(第三項に係る部分に限る。)、第五十二条、第六十一条の二、別表第三(留学の項に係る部分に限る。)、別表第三の五(留学の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(留学)の項に係る部分に限る。)の改正規定、別記第六号の三様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)の改正規定、別記第六号の六様式の次に一様式を加える改正規定、別記第十七号様式の次に四様式を加える改正規定、別記第三十号様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)及び別記第三十号の二様式の申請人等作成用2 P(「留学」)、申請人等作成用3 P(「留学」)及び所属機関等作成用1 P(「留学」)の改正規定並びに次条及び附則第八条の規定 平成二十七年一月一日
第十九条第三項の改正規定 平成二十七年二月一日
第二条(経過措置)
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第四条に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三(高度専門職、経営・管理及び技術・人文知識・国際業務の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる活動(高度専門職)、法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動(経営・管理)及び法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動(技術・人文知識・国際業務)に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第三条
第四条
第五条
施行日前に、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成二十六年法務省令第三十五号。以下「改正基準省令」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号。以下「基準省令」という。)の法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二第一項に基づき交付した証明書は、改正基準省令による改正後の基準省令の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項の基準に適合するとして法第七条の二第一項に基づき交付した証明書とみなす。
第六条
第七条
改正法附則第三条第二項の規定により技術・人文知識・国際業務の在留資格をもって在留するものとみなされる者で、この省令の施行の際現に出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)第二十条第一項の申請(技術又は人文知識・国際業務の在留資格への変更に係るものに限る。)を行っている者は、施行日において規則第二十一条の二第一項の申出をしたものとみなす。
第八条
当分の間、新規則第十三条の二第一項の規定の適用については、同項中「別記第六号の七様式」とあるのは、「別記第六号様式又は別記第六号の七様式」とする。