5 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条の規定、第三条中表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の項、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項及び法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに附則第五条及び第七条の規定 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日
次条の規定 改正法附則第一条第一号に定める日
第二条(経過措置)
第三条
第四条
第七条(調整規定)
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年法務省令第三十九号)の施行の日(平成二十九年八月一日)が附則第一条第一号に定める日後となる場合には、第二条中「第六十三条から第六十六条まで」とあるのは「第六十四条から第六十六条まで」とし、同省令中第六十三条の改正規定を「第六十三条を削る。」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。