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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定、中表のの表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項、の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項及びの表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに及びの規定並びに及び第七条の規定 の施行の日

次条の規定 に定める日

中申請人等作成用1(表)、申請人等作成用1(裏)、申請人等作成用1(裏)及び申請人等作成用1(裏)の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 この条本文に定める日又は第一号に定める日のいずれか早い日

第二条(経過措置)

に規定する申請については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三(介護の項に係る部分に限る。)及び別表第四(法別表第一の二の表の介護の項の下欄に掲げる活動(介護)の項に係る部分に限る。)の規定を適用する。

第三条

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(次条において「旧規則」という。)に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請は、前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請又は在留期間の更新の許可の申請とみなす。

第四条

旧規則に規定するの在留資格認定証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書又はの在留期間更新許可申請書は、附則第二条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、施行日後においても、当分の間、それぞれ新規則に規定する別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書又は別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書とみなす。

第七条(調整規定)

の施行の日(平成二十九年八月一日)が附則第一条第一号に定める日後となる場合には、中「」とあるのは「」とし、同省令中の改正規定を「を削る。」とする。

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