2 条
附 則
第一条(施行期日)
この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条(第一条の規定による出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正法附則第三条に規定する申請をする場合における申請書の様式は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)別記第六号の三様式の例によるものとする。
前項の申請をする場合における出入国管理及び難民認定法施行規則第六条の二の規定により提出すべき資料については、新規則別表第三の例によるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。