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目次
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出入国管理及び難民認定法施行規則
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別表第六
日本語
対訳
英訳
別表第六
(第五十条の四関係)
名称
出入国在留管理官署
担当区域内にある入国者収容所等及び出国待機施設
東日本地区入国者収容所等視察委員会
東京出入国在留管理局
一 入国者収容所東日本入国管理センター 二 札幌出入国在留管理局、仙台出入国在留管理局及び東京出入国在留管理局の収容場 三
別表第五第一号
、
第二号
、
第五号
及び
第八号
に掲げる施設
西日本地区入国者収容所等視察委員会
大阪出入国在留管理局
一 入国者収容所大村入国管理センター 二 名古屋出入国在留管理局、大阪出入国在留管理局、広島出入国在留管理局、高松出入国在留管理局及び福岡出入国在留管理局の収容場 三
別表第五第三号
、
第四号
、
第六号
及び
第七号
に掲げる施設
前へ
(第十二条の二関係)
次へ
(第五十九条の四関係)
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。