別表第七(第五十九条の四関係)
一
| 外国人が自ら出頭して行うこととされている行為 | 当該外国人に代わつてする行為 |
| 法第十九条の十第一項の規定による届出 | 第十九条の九第一項に定める届出書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
| 法第十九条の十一第一項又は第二項の規定による申請 | 第十九条の十第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
| 法第十九条の十二第一項の規定による申請 | 第十九条の十一第一項に定める申請書等の提出及び同条第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
| 法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請 | 第十九条の十二第一項又は第二項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第十九条の九第二項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
| 法第十九条の十第二項の規定(法第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)により交付される在留カードの受領 | この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続 |
二
| 外国人が自ら出頭して行うこととされている行為 | 当該外国人に代わつてする行為 |
| 法第二十条第二項の規定による在留資格の変更の申請 | 第二十条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
| 法第二十一条第二項の規定による在留期間の更新の申請 | 第二十一条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
| 法第二十二条第一項の規定による永住許可の申請 | 第二十二条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
| 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請 | 第二十四条第一項及び第二項に定める申請書等の提出並びに同条第四項に定める旅券等の提示等に係る手続 |
| 法第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請に限る。) | 第二十五条第一項に定める申請書等の提出及び同条第三項において準用する第二十四条第四項に定める旅券の提示等に係る手続 |
| 法第二十条第四項第一号(法第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項又は第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領 | この項の上欄の規定により交付される在留カードの受領に係る手続 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。