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12 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「規則」という。)の家族滞在の項の改正規定、の乗員上陸許可書(裏)(2)、の数次乗員上陸許可書(裏)(1)、の就労資格証明書及びの難民認定申請書の改正規定、附則第二条、第三条並びに第九条から第十二条までの規定は、に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第二条(経過措置)

に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)の規定を適用する。

第三条

に規定する申請については、この省令の施行前においても、新規則別記第六号の三様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定、別表第四の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動(技能実習)の項の規定を適用する。

第四条

施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証を受けた者(各号のいずれかに該当する場合に限る。)及び施行日後に在留資格認定証明書の交付を受けた者(の規定によりなお従前の例によることとされた場合に限る。)で、施行日後に法第六条第二項の申請を行ったものに係る新規則第六条の適用のうち、改正法施行前の法別表第一の四の表の研修の在留資格に係るものについては、なお従前の例による。

第五条

この省令の施行の際現に法別表第一の四の表の研修又は第一の五の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留している外国人であって、この省令の施行日以後に法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者が、同日前にあらかじめ行う在留資格の変更の許可の申請については、新規則別記第三十号様式による申請書を提出するものとし、新規則別表第三の技能実習の項の規定を適用する。

第六条

この省令の施行の際現に改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)、、(において準用する場合を含む。)、又はの規定により提出されている資料は、附則第三条の規定の適用を受ける場合及び附則第四条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ新規則第六条、第六条の二第二項、第二十条第二項(において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項又はの規定により提出された資料とみなす。

第七条

この省令の施行の際現に行われている旧規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請は、附則第三条の規定の適用を受ける場合及び附則第四条の規定により、なお従前の例によることとされた場合を除き、それぞれ新規則に規定する様式による在留資格認定証明書の交付の申請、資格外活動の許可の申請、就労資格証明書の交付の申請、在留資格の変更の許可の申請、在留期間の更新の許可の申請、申請内容の変更の申出、永住許可の申請、在留資格の取得の許可の申請又は再入国の許可の申請とみなす。

第八条

旧規則の規定によるの在留資格認定証明書交付申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)を除く。)、の資格外活動許可申請書、の就労資格証明書交付申請書、の在留資格変更許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、の在留期間更新許可申請書(申請人等作成用2 Q(「研修」)、申請人等作成用3 Q(「研修」)及び申請人等作成用2 S(「特定活動」〔技能実習〕)を除く。)、の申請内容変更申出書、の永住許可申請書、の在留資格取得許可申請書又はの再入国許可申請書は、附則第三条の規定の適用を受ける場合を除き、この省令の施行後においても当分の間、それぞれ新規則の規定による別記第六号の三様式の在留資格認定証明書交付申請書、別記第二十八号様式の資格外活動許可申請書、別記第二十九号の三様式の就労資格証明書交付申請書、別記第三十号様式の在留資格変更許可申請書、別記第三十号の二様式の在留期間更新許可申請書、別記第三十号の三様式の申請内容変更申出書、別記第三十四号様式の永住許可申請書、別記第三十六号様式の在留資格取得許可申請書又は別記第四十号様式の再入国許可申請書とみなす。

第九条

附則第一条ただし書に規定する規定(以下「平成二十二年一月改正規定」という。)の施行の際現に行われている、同規定による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「平成二十二年一月改正前規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請は、同規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「平成二十二年一月改正規則」という。)に規定する様式による難民の認定の申請とみなす。

第十条

平成二十二年一月改正前規則の規定によるの難民認定申請書は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、平成二十二年一月改正規則の規定による別記第七十四号様式の難民認定申請書とみなす。

第十一条

平成二十二年一月改正前規則の規定によるの乗員上陸許可書の書面、の数次乗員上陸許可書の書面は、平成二十二年一月改正規定の施行後においても当分の間、それぞれ平成二十二年一月改正規則の規定による別記第二十一号様式の乗員上陸許可書の書面、別記第二十二号の三様式の数次乗員上陸許可書の書面とみなす。

第十二条

平成二十二年一月改正規定の施行前に、平成二十二年一月改正前規則の規定に基づき交付されたの乗員上陸許可書、の数次乗員上陸許可書及びの就労資格証明書の効力については、なお従前の例による。

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