附 則
この省令は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の施行の日から施行する。
第一条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則第六条の二第四項第一号又は第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令表の法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第三号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。